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| (入会金及び会費) | JWA | ||||||||
第1条 |
本規定は、会員が各行事活動中に生じた様々な事故などによって 被る傷害を補償することによって、会員が、安心して各行事を 遂行するとともに、広く自然に親しみ、自然を守る豊かな心の涵養を図り、 明るい社会作りに寄与することを目的とする |
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第2条500円 |
(社)日本ウオーキング協会(以下「甲」とする)は甲及び甲の会員が 主催・協賛する各行事活動に参加する者(以下「乙」とする)が 行事参加中に傷害が原因で身体障害を被った場合、乙または乙の 遺族に対し、下記に定める傷害福祉金の給付を行うこととする。
行事参加中とは(※1) (1)乙が事前に大会参加登録をした場合 大会参加の目的を待って自宅を出発してから大会参加後に自宅に 到着するまでとする (2)乙が事前に大会参加登録をしていない場合 大会の集合場所に集合した時から、解散場所で解散するまでとする |
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第3条 |
甲は、いかに掲げる事由のいずれかによって乙が被った身体障害に 対ししては前条第1項に定める傷害福祉金の給付を行わない @乙の故意、犯罪行為、自殺行為、闘争行為 A乙の麻薬等の使用・服用 B乙の無資格運転、酒酔運転 C戦争その他の変乱 D地震、噴火、津波 E他覚症状のないむち打ち症、または腰痛 F治療目的以外の入通院 G乙の精神障害 H核燃料物質(使用済燃料を含む)またはこれによって汚染された物 |
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第4条 |
傷害福祉制度費として、以下のとおり定める (1)行事参加中のみ補償を希望する場合 @会員・・・・・・・年会費 500円 A非会員・・・ ・・1日の参加 30円 2日以上の参加 60円 (2)宿泊を伴う大会において”行事参加中”以外も補償を希望する場合 会員・非会員とも1大会につき、150円 |
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第5条 |
当制度の対象は、第4条の通り傷害福祉制度費を 甲に支払った会員・非会員とする |
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日本ウオーキング協会は、東京海上火災保険株式会社と提携して、歩け歩け障害 保険福祉制度を設定し、契約しています。 愛知県ウォーキング協会はこの福祉制度に加入しています。 保険料は一年間一人500円で、加入月から一年間有効です。 みんなのスポーツ「ウオーキング」愛好者の不測の事故に備え、万一の時の安全対策です。 JWA加盟のすべての団体、歩こう会が加入でき、全国の加盟団体、実行委員会主催の 全てのウオーキングに有効です。 よって、ひとつの加入団体から登録すれば、他の団体から登録する必要はありません。 |
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| 適用 | 偶然の事故によって、ケガをされ、そのケガがもとで |
| 1:入院された時 | 一日につき、4000円(180日限度)の見舞金 |
| 2:通院された時 | 一日につき、2000円(90日限度)の見舞金 |
3:後遺障害が発生した時 |
程度に応じて、15万円〜500万円の後遺傷害保険 (事故の日から180日以内) |
4:死亡した時 |
500万円の死亡保険金 (事故の日から180日以内) |
が、それぞれ支払われます。 但し、生命保険の範疇に入る「心臓病や脳卒中等の疾病」や、故意、ケンカ、地震や 津波などによる事故の際には適用されません。 (※熱中症などは適用外、コース上の虫刺されは適用されるとの事です) 何かありましたら、ただちにその行事の主催団体に届け出てください。 すぐに手続きをおとりいたします。 |
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