(社)日本ウオーキング協会障害福祉制度規定

(入会金及び会費) JWA                          

第1条

本規定は、会員が各行事活動中に生じた様々な事故などによって
被る傷害を補償することによって、会員が、安心して各行事を
遂行するとともに、広く自然に親しみ、自然を守る豊かな心の涵養を図り、
明るい社会作りに寄与することを目的とする


第2条500円

(社)日本ウオーキング協会(以下「甲」とする)は甲及び甲の会員が
主催・協賛する各行事活動に参加する者(以下「乙」とする)が
行事参加中に傷害が原因で身体障害を被った場合、乙または乙の
遺族に対し、下記に定める傷害福祉金の給付を行うこととする。


死亡保険金

500万円 

後遺障害見舞金

最高500万円(詳細は別に定める)

入院見舞金(180日限度)

4,000円(日額)

通院見舞金(90日限度)

2,000円(日額)

行事参加中とは(※1)

(1)乙が事前に大会参加登録をした場合
     大会参加の目的を待って自宅を出発してから大会参加後に自宅に
     到着するまでとする

(2)乙が事前に大会参加登録をしていない場合
     大会の集合場所に集合した時から、解散場所で解散するまでとする


第3条

甲は、いかに掲げる事由のいずれかによって乙が被った身体障害に
対ししては前条第1項に定める傷害福祉金の給付を行わない

@乙の故意、犯罪行為、自殺行為、闘争行為
A乙の麻薬等の使用・服用
B乙の無資格運転、酒酔運転
C戦争その他の変乱
D地震、噴火、津波
E他覚症状のないむち打ち症、または腰痛
F治療目的以外の入通院
G乙の精神障害
H核燃料物質(使用済燃料を含む)またはこれによって汚染された物


第4条

傷害福祉制度費として、以下のとおり定める

(1)行事参加中のみ補償を希望する場合
   @会員・・・・・・・年会費       500円
   A非会員・・・ ・・1日の参加     30円
              2日以上の参加 60円

(2)宿泊を伴う大会において”行事参加中”以外も補償を希望する場合

    会員・非会員とも1大会につき、150円


第5条

当制度の対象は、第4条の通り傷害福祉制度費を
甲に支払った会員・非会員とする


ウオーキング障害保険福祉制度


日本ウオーキング協会は、東京海上火災保険株式会社と提携して、歩け歩け障害
保険福祉制度を設定し、契約しています。
愛知県ウォーキング協会はこの福祉制度に加入しています。

保険料は一年間一人500円で、加入月から一年間有効です。

みんなのスポーツ「ウオーキング」愛好者の不測の事故に備え、万一の時の安全対策です。

JWA加盟のすべての団体、歩こう会が加入でき、全国の加盟団体、実行委員会主催の
全てのウオーキングに有効です。
よって、ひとつの加入団体から登録すれば、他の団体から登録する必要はありません。

                          
適用
偶然の事故によって、ケガをされ、そのケガがもとで

1:入院された時
一日につき、4000円(180日限度)の見舞金

2:通院された時
一日につき、2000円(90日限度)の見舞金


3:後遺障害が発生した時

程度に応じて、15万円〜500万円の後遺傷害保険
                 (事故の日から180日以内)       

4:死亡した時

500万円の死亡保険金
                 (事故の日から180日以内)              

が、それぞれ支払われます。

但し、生命保険の範疇に入る「心臓病や脳卒中等の疾病」や、故意、ケンカ、地震や
津波などによる事故の際には適用されません。
(※熱中症などは適用外、コース上の虫刺されは適用されるとの事です)

何かありましたら、ただちにその行事の主催団体に届け出てください。
すぐに手続きをおとりいたします。