愛知県ウオーキング協会会則(抜粋)

Walking 第1章                            
Walking 第1章 総 則                             
(名 称) Walking
第1条1 本会は、愛知県ウオーキング協会と称する
    2 本会の英文名称は、Aichi Walking association(略称:AWA)とする
(事務所) Walking
第2条 本会は、事務所を事務局長宅に置く
(目 的) Walking
第3条 本会は、「ウオーキング」運動の提唱と実践と通して日常の歩く生活
を励行し自然に親しみ、自然を守り、史跡、名勝など文化財を訪ねて
豊かな心を育むと共に世代を越えた親睦を図り、県民総健康の推進と
明るい社会づくりに寄与することを目的とする。
(事 業) Walking
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ウオーキング運動の実践と普及
(2)本会と共通の目的を有する県内各市町村及び他団体との連携協調
(3)ウオーキング運動に関する機関紙その他印刷物の発行
(4)その他本会の目的達成に必要な事業
Walking Walking
Walking 第2章 会 員
(会 員) Walking
第5条1 本会の目的に賛同するものは、誰でも会員になることができる
    2 会員の種別は、次の通りとする
(1)団体会員
(2)個人会員
(3)家族会員
(4)賛助会員
(会 費) Walking
第6条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない
第7条〜23条 略 Walking

愛知県ウオーキング協会会則施行細則

(入会金及び会費) JWA                          
第1条 本会の入会金及び会費の額は、次のとおりとする
500円
 【入会金】   【年会費】   【年間傷害保険料】
(1)団体会員 5,000円 20,000円 (各団体で加入)
(2)個人会員 1,000円 3,000円 500円
(3)家族会員 1,000円 1,500円 500円
但し、家族会員で小中学生の年会費は500円、幼児は無料とする
(事務所)
なお、年会費は入会の時期により次のとおり減免を行う。
 【 年 会 費 】
(入会時期)  個人  (家族)  団体 
1月〜6月入会 3,000円 (1,500円) 20,000円
7月〜10月入会 各年会費の半額とする
11月〜12月入会 3,000円 (1,500円) 20,000円
11月〜12月に入会の場合、当年度は無料とし、納入会費は次年度分として扱う
(会費の振込先) JWA
第2条1 会費は、次の郵便振替口座に振り込む
郵便振替 口座番号 00800-4-67191
       加入者名 愛知県ウオーキング協会
    2 郵便振替をもって、領収書に代える
(臨時会員の会費) JWA
第3条 一般参加者 500円(小中学生 200円) 
JWA加盟の他団体会員 300円
(年間完歩表彰) JWA
第4条1 本会が主催する例会に、年間規定回数以上の参加完歩者に年間完歩表彰
を行う
    2 表彰は、個人会員、家族会員に限る
(会員の特典) JWA
第5条1 個人会員、家族会員には、名札、ウオーキングダイアリーを交付し、個
人会員に会報を配布する。また、例会参加時にはコース図を配布する
    2 団体会員には、団体会員証を交付し、その会が主催する行事を必要に応
じ会報に掲載する。なお、会報は1団体に5部配布する。
(傷害保険) JWA
第6条 個人会員及び家族会員は、「日本ウオーキング協会傷害福祉制度」に関
わる傷害保険に加入する。
但し、JWA加盟の他団体会員として既に同制度に加入している者は、
二重に保険料を払い込む必要はない。
  また、幼児は保護者の責任で対処することとして、保険料の払い込み
をしない。
JWA 以 上